設置の目的
「障害者が、その有する能力および適性に応じ、自立した生活を営むことができるよう、支援を行うとともに、障害者の福祉に係る地域活動を促進し、もって地域における障害者の福祉の増進を図る」
草津市立障害者福祉センター条例第1条
| 施設の種類 | 地域活動支援センター |
|---|---|
| 所 在 地 | 滋賀県草津市西渋川2丁目9-38 |
| 設 置 者 | 草津市(平成19年4月1日設置) |
| 指定管理者 | 特定非営利活動法人 草津市心身障害児者連絡協議会 |
| 開館時間 | 8時30分から17時15分まで(12時~13時の間は除く) |
| 休館日 | 日曜日、国民の祝日、12月29日~翌年1月3日 |
施設の概要
利用対象者
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草津市に在住・在勤・在学(園)している者
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(1) 障害者
(2) 障害者の介護を行う者
(3) 障害者福祉の関係者
(4) 前期(1)~(3)に掲げる以外の者
(障害者の利用に支障のない場合)
